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重要行事

第四種組織

役職名 氏名 所属単位団 役職名 氏名 所属単位団
第四種理事 工藤 一美 波崎太田FC 第四種理事 佐藤 修 息栖SSS
第四種理事代行 高木 降徳 土合FC      
 

神栖市サッカースポーツ少年団連絡協議会規約

第1章 総則

第 1 条 ( 目 的 )

この規約は、神栖市サッカースポーツ少年団連絡協議会(以下「連絡協議会」という。) が行う、各種事業の企画及び運営に際して、それら事業が円滑に運営されることを目的として定める。

第 2 条 ( 用語の定義 )

この規約において使用する用語は、次の各号のとおり定義する。

  • (1)団員:連絡協議会が定める、所定の入団手続きを経た子供(選手)を団員と言う。
  • (2)育成員:連絡協議会が定める、所定の入団手続きを経た団員の父兄を育成員と言う。
  • (3)育成部員:連絡協議会に加盟する各単位団の育成員の代表(2名/団)として、連絡協議会の育成部員名簿に登録された育成員を言う。
  • (4)指導員:連絡協議会に加盟する各単位団において、指導者として選任された者を指導員と言う。
  • (5)指導部員:連絡協議会に加盟する各単位団の指導員の代表(1名/団)として、連絡協議会の指導部員名簿に登録された指導員を言う。
  • (6)本部委員:前(3)号及び(5)号の者を本部委員と言う。
  • (7)常任理事:連絡協議会に加盟する各単位団から、前(3)号及び(5)号とは別に選任された代表者(2名/団)を常任理事と言う。
  • (8)総務部:連絡協議会が企画・運営する各種事業の実施に際して、関係先との調整等庶事全般を行う組織を言う。
  • (9)会計部:連絡協議会が企画・運営する各種事業の実施に際して、健全なる金銭の出納管理全般を行う組織を言う。
  • (10)技術部:指導部に登録された有資格指導員により構成され、団員の技術向上のための指導を行う組織を言う。
  • (11)事業部:育成部員及び指導部員により構成され、連絡協議会が企画・運営する各種事業において、それら事業を円滑に実施する組織を言う。
  • (12)審判部:指導部員に登録された有資格指導員により構成され、連絡協議会他が企画・運営する各種事業において、審判員の技術向上のための指導等を行う組織を言う。
  • (13)本部会議:連絡協議会が企画・運営する各種事業計画(案)の審議/承認(それら事業の実施前における諸準備事項等の確認)、連絡協議会規約の制定・改定(案)の審議/承認及び連絡協議会に加盟する各単位団間の情報交換等を行う会議体を言う。
  • (14)常任理事会:連絡協議会の円滑な運営のために必要となる基本事項に関する審議を行う会議体を言う。
第 3 条 ( 適用範囲 )

この規約は、連絡協議会に所属する「団員」・「育成員」・「指導員」及び「常任理事」に適用する。

第 4 条 ( 規約の遵守 )

連絡協議会に所属する「団員」・「育成員」・「指導員」及び「常任理事」は、本規約に定める事項を遵守しなければならない。

第 5 条 ( 上部組織等との関係 )

連絡協議会と上部組織等との関係は、次のとおりとする。

1. 連絡協議会(各単位団)は、日本サッカー協会・茨城県サッカー協会少年委員会(以下「県少年委員会」という。)・県東地区少年員会(以下「県東少年委員会」という。)・神栖市サッカー協会(以下「神栖サッカー協会」という。)に加盟し、上部組織が主催する事業(各種大会等)に参加すると共に事業の運営等において協力要請があった場合は協力しなければならない。

2. 連絡協議会(各単位団)は、神栖市体育協会スポーツ少年団本部(以下「スポ少本部」という。)に加盟し、スポ少本部が主催する事業(各種大会等)に参加すると共に、事業の運営等において協力要請があった場合は協力しなければならない。

3. 連絡協議会(各単位団)は、スポ少本部が主催するスポーツ少年団連絡協議会に代表者を選任し派遣しなければならない。

4. 連絡協議会が企画・運営する各種事業の年度計画(日程)は、原則として上部組織が主催する事業計画(日程)を優先させた計画としなければならない。

第2章 事業

第 6 条 ( 事 業 )

連絡協議会は、次の事業を行う。

1. 団員(少年・少女)の健全な心身の育成のための活動。

2. 地域における少年・少女サッカーの普及のための活動。

3. 指導員(審判員)の技術向上のための活動。

4. 上部組織等が主催する各種事業への参加を通じた地域社会との融和のための活動。

  • (1) 県民スポーツフェスティバルへの参加
  • (2) 市民体育祭への参加
  • (3) 各種奉仕活動への参加
  • (4) 各種大会への参加
  •  ①青年会議所が主催するJCカップへの参加
  •  ②商工会青年部が主催するキッズ大会への参加
  • (5) その他

5. 各種事業の開催を通じ、団員及び他団体等との親睦・交流のための活動。

  • (1) 市長杯争奪少年サッカー大会
  • (2) 市内リーグ戦
  • (3) 川杯
  • (4) フットサル大会
  • (5) その他

6. 連絡協議会と交流のある地域及び団体の主催する各種大会への参加を通じた親睦・交流のための活動。

  • (1) アクエリアス杯・マルト杯・クリスタル杯・アピオ杯への参加
  • (2) 潮来市長杯・鉾田市長杯・牛久市長杯・ひたちなか市長杯・八千代市長杯等への参加
  • (3) 鹿嶋サッカーフェスティバルへの参加
  • (4) その他大会への参加

7. より一層の技術力の向上を目指したトレーニングセンター活動。

8. 団員の修了式

第3章 会員

( 組 織 )

連絡協議会の事業を円滑に運営するための『組織』は、次のとおりとする。

1.組織と役員

2.常任理事会は、前項の組織図における「顧問」及び「会計監査」を除く常任理事により運営される。

※ 平成18年度・19年度における常任理事会は、別紙-1の常任理事により運営される。

3.各部の長は、必要に応じて「育成部員」及び「指導部員」を部員として選任することが出来る。

第4章 役員

第 8 条 ( 役員の選任方法 )

前条の各役員は、次により選任するものとする。

1. 会長・副会長・総務部長(副)・会計部長(副)・技術部長(副)・事業部長(副)及び審判部長(副)は、連絡協議会に加盟する、次の各単位団の代表(2名/団)として選任された常任理事18名から互選により選任する。

  • (1) 軽野東SSS
  • (2) 横 瀬SSS
  • (3) 軽 野SSS
  • (4) 大野原SSS
  • (5) 息  栖SSS
  • (6) FC 波 崎
  • (7) 土 合 FC
  • (8) フォルサ若松FC
  • (9) 波崎太田FC

2. 顧問(若干名)は、原則として、連絡協議会の各種事業運営に対して、育成員及び指導員両者の立場で公平に助言することが出来る前項の役員経験者で、常任理事会にて承認された者とする。

3. 会計監査(正)・(副)は、育成部員より互選により選任する。

第 9 条 ( 任 期 )

1. 常任理事の任期は、原則として毎年4月より2ケ年間とする。但し、会計監査については1ケ年間とする。

2. 本部委員の任期は、毎年4月より1ヶ年年間とする。

3. 前1項及び2項に該当する者に欠員が発生した場合は、当該単位団から欠員補充するものとする。尚、その場合の任期は前任者の残任期間とする。

  
第10条 ( 任 務 )

第7条に定める役員の任務は次の通りとする。

1. 会長

連絡協議会の統括責任者として、連絡協議会の事業全般を統括するとともに、次の任務を行う。

  • (1)第11条に定める会議の召集及び運営
  • (2)各部会活動の支援
  • (3)本規約改定(案)の本部会議への付議
  • (4)その他

2. 副会長

連絡協議会の統括副責任者として、会長の任務を補佐するとともに、会長が不在の場合には会長の任務を代行する。

3. 総務部長(総務部副部長)

  • (1)神栖市体育協会との間での連絡・調整
  • (2)神栖市スポーツ少年団本部との間での連絡・調整
  •  ①神栖市スポーツ少年団本部会議への出席
  •  ②事業報告書の作成と届出
  • ③その他
  • (3)各種事業実施時の施設使用に伴う諸手続き
  •  ①グランド調整会議への出席
  •  ②施設専用使用許可申請書及び施設使用料減免申請書の作成と届出
  •  ③その他
  • (4)常任理事会及び本部会議開催時の施設使用に伴う諸手続き
  • (5)連絡協議会規約の保管及び改訂(案)の作成
  • (6)神栖市体育協会所有マイクロバスの運転手登録と利用時の諸手続き
  • (7)連絡協議会が主催する各種会議の議案書及び議事録等記録の保管
  • (8)連絡協議会が所有する各種備品の台帳による管理
  • (9)その他

4. 会計部長(会計部副部長)

第2条(用語の定義)に定める、健全なる金銭の出納管理を行うため、次の任務を行う。

  • (1)各事業年度における予算(案)の策定及び本部会議への付議
  • (2)団員からの入団金の徴収と健全なる管理
  • (3)各種事業実施時の金銭の出納及び出納簿の整理
  • (4)各事業年度における決算書の作成及び本部会議での報告
  • (5)その他

5. 技術部長(技術部副部長)

第2条(用語の定義)に定める、団員の技術向上のため、次の任務を行う。

  • (1)連絡協議会に加盟する各単位団の指導員に対する、技術指導会(講習)の企画・運営
  • (2)各事業年度におけるトレーニングセンター運営の基本計画(案)の策定と本部会議への付議
  • (3)トレーニングセンター活動を通じた、団員の技術向上のための指導
  • (4)トレーニングセンター活動に参加する団員の選抜
  • (5)トレーニングセンター活動の一環として参加する、各種大会への参加時の諸事取纏め
  • (6)トレーニングセンター専用ユニフォームの管理
  • (7)その他

6. 事業部長(事業部副部長)

第2条(用語の定義)に定める、各種事業を円滑に実施するため、次の任務を行う。

  • (1)当該年度における事業計画(案)の策定及び本部会議への付議
  • (2)連絡協議会が主催する各種事業(大会)開催時の会場の設営及び運営
  • (3)上部組織が主催または協力(支援)要請のあった各種大会開催時における会場の設営及び運営
  • (4)連絡協議会が所有する各種備品(トレーニングセンター専用ユニフォームを除く)の現物管理
  • (5)前(2)号及び(3)号で必要となるライン用石灰の在庫管理及び購入
  • (6)前(2)号で使用する表彰状原本の保管及び表彰状の作成
  • (7)その他

7. 審判部長(審判部副部長

第2条(用語の定義)に定める、審判員の技術向上のため、次の任務を行う。

  • (1)連絡協議会に加盟する各単位団の審判員に対する、審判技術向上のための指導会(講習)の企画及びその運営
  • (2)競技規則等変更時におけるタイムリーな情報提供と説明(解説)会の開催
  • (3)連絡協議会が主催する各種大会開催時における、審判技術の確認とその結果に基づく個別審判員に対する指導
  • (4)上部組織等から、審判員の派遣要請があった際に派遣する審判員の調整を行う
  • (5)審判資格取得時諸手続き等の支援(新規取得申請/上級資格取得者推薦)
  • (6)トレーニングセンターで活動する団員に対するルール説明(解説)
  • (7)その他

8. 会計監査

  • (1)会計部長により管理されている出納簿の内容が適正であることを確認(監査)する
  • (2)当該年度における事業計画(案)を審議する本部会議において、会計部長が行う前年度決算報告の際に、監査報告書により監査報告を行う

9. 顧問

顧問は、会長及び役員の諮問に応じ連絡協議会事業活動の円滑な運営のための助言を行う

第5章 会議    

第11条(役員就任の義務)

1. 連絡協議会の各種事業を円滑に運営するための会議は、常任理事会(必要の都度)・専門部会(必要の都度)及び本部会議(毎月/定時)とし、各々の会議は、次表により運営する。

会議名称
主催者
出席対象者
開催時間
議 題 等
常任理事会 会長 常任理事 必要都度 1.事業計画(案)の策定
2.新役員の選任
3.規約改訂(案)の審議
4.各部会からの上程事項の審議
5.顧問の承認
6.その他
専門部会 各部長 正・副部長 と部長の指名する者 必要都度 1.部会事業計画(案)の策定
2.その他
本部会議 会長 常任理事と本部委員 毎月第3木曜19:00~ 1.事業計画(案)の審議・承認
2.予算(案)の審議・承認
3.決算及び会計監査報告の審議・承認
4.各単位団の活動報告(情報交換)
5.その他

2. 審議事項の決定
会議における審議事項は、各会議ともに出席人数の2/3以上の賛同を以て決定する。

第6章 入団

第12条 ( 入 団 )

1. 連絡協議会に入団を希望する者は、所定の入団申込書に必要事項を記載し、各単位団の責任者を経由して連絡協議会に届出る

2. 前項の手続きにより連絡協議会への登録を終了した者を団員とする。

第7章 入団金と使徒

第13条 ( 入団金 )

第12条に定める所定の手続きにより団員となった者は、入団金として2,500円/年を各単位団の責任者を経由して連絡協議会に納めなければならない。

第14条 ( 入団金の使途 )

第13条に定める入団金の使途は、次のとおりとする

1. 第6条に定める各種事業実施時の運営費

2. 上部組織への加盟費

  • (1)日本サッカー協会チーム登録料/監督登録料(単位団)
  • (2)日本サッカー機関紙購読料(単位団)
  • (3)県協会4種分担金(単位団)
  • (4)神栖市サッカー協会登録費(単位団)

3. 第6条第6項に定める各種大会へ出場する単位団に対する交通費(補助金)

4. 県少年委員会が主催する(県)大会へ出場する単位団に対する交通費(補助金)

5. 第6条に定める各種事業の運営に際して必要となる備品・消耗品等の購入費

6. 団員、本部委員及び常任理事の慶弔費

7. 常任理事会において審議・承認された案件に対する支出

8. 本部会議で審議・承認された案件に対する支出

第15条 ( 事業費の臨時徴収 )

1. 常任理事会は、第6条に定める事業運営のための事業費に不足が発生した場合には、臨時徴収する金額等を審議し、その結果を本部会議に付議する

2. 本部会議では、付議された事業費の臨時徴収の必要性及び臨時徴収額について審議・決定する

第8章 慶弔金

第16条 ( 慶弔金 )

連絡協議会は、原則として団員・指導員及び常任理事(顧問を含む)に対し、次の慶弔金を支給する。

  • (1)死亡 30,000円(団員・指導員及び常任理事)
  • (2)入院 10,000円(団員・指導員及び常任理事/1週間以上)
  • (3)前各号に準じ、常任理事会にて審議・決定した事由への支給

第9章 雑則

第17条 ( 雑 則 )

1.常任理事会は、毎年度末において本規約の見直しを行う。

2.前項により、本規約の改定が必要となった場合、第7条に定める総務部長は規約改定(案)を作成するとともに、新年度における第1回本部会議に付議する。

3.本部会議での審議において規約の改定が決定した場合、総務部長は都度本規約の最新版を作成し     常務理事及び各単位団の責任者に配布するとともに、原本を保管する。

付則

本規約の制定及び改定の経緯を次表に付記する。

制定及び改定年月日 改定等の概要
制 定 平成18年04月01日 旧神栖町・旧波崎町の合併に伴い規約を制定
制 定 平成00年00月00日  
制 定 平成00年00月00日  
制 定 平成00年00月00日  
制 定 平成00年00月00日  

神栖市サッカースポーツ少年団活動

神栖市サッカースポーツ少年団連絡協議会

【活動の目的】

1.集団活動(行動)による人間形成

2.スポーツによる人間形成

3.正しい技術の習得

4.体力作りと体力増強

【指導方針】

1.基礎をしっかり指導する。

2.楽しみながら覚えさせる。

3.ボールに数多く触れさせる。

4.ルールを正しく教える。

5.機敏な動作を身につけさせる。

6.体力を増強させ力強さを身につけさせる。

7.各学年に応じた目標を設定し指導する。

【団員の約束事】

1.約束した時間を守る。

2.挨拶・返事はきちんとする。

3.指導者(コーチ)が話をしている時は、目を見て良く聴く。

4.サッカー教室・行事等に参加出来ない場合は必ず連絡する。

5.与えられた役割には進んで協力する。

6.サッカー用具は一人一人が責任を持って管理する。

7.サッカー教室・行事等に参加する場合は、お菓子・お金を持って来ない。

8.サッカー教室・行事等が終わったら寄り道をしないで帰宅する。

9.交通事故防止のために、交通ルールを守る。

10.サッカー教室参加時の自転車は所定の場所に駐輪する。

11.体育館等学校施設に対してボールを蹴ったり・ぶつけたりしない。

12.みんなと仲良くサッカーを楽しむ。

【お願い】

少子化が進展する中で、(当然かも知れないが)昨今のスポーツ少年団活動全般に目を向けると、自分の子 供を中心とした活動への参加に偏る傾向が見受けられます。サッカースポーツ少年団は、団員(子供)・育成部・指導部の三者が互いに相手の立場を理解し、役割を分 担し、共に協力しながら、各々が充実した活動を展開したいと考えます。団員(子供)を中心とした活動において、育成部・指導部各々が果たすべき役割については当然のこととし て異なる面がありますが、団員(子供)の長所を伸ばすことに関しては認識を共有し、その役割を果たすこ とが出来るものと考えます。様々な場面において、一生懸命に頑張っている団員・一生懸命に自分の役割を果たそうとしている団員に 対しては、結果にこだわることなく声援を送ってあげていただきたい。

その他

神栖トレセン運営要項はこちら 改訂版市内リーグ役割分担はこちら 2017年度神栖市TCスタッフは こちら

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